当サイト「アイコスさん」は、厚生労働省が規定する受動喫煙防止を目的とした取り組みを応援しています。
この記事では、これからの未来、加熱式タバコ時代の喫煙ルールを解説します。原則屋内禁煙・全面禁煙とは何なのか、健康増進法に紐づく受動喫煙対策について少しずつ理解していきましょう。
※この記事は都度更新予定です。最新情報を常に把握できるよう整えていきます
- 2020年1月:受動喫煙対策の厚生労働省公式ホームページを追加しました
2020年4月以降、屋内では「原則」タバコを吸えない
全面禁煙、受動喫煙防止、原則屋内禁煙、、「禁煙」に関する色々な言葉が飛び交っています。
「全面禁煙 − 」
こう聞くと、全く吸えなくなる?これから喫煙者はどうなってしまうのか?
と、疑問を持つ方や、不安になられる方もいらっしゃると思います。
全面禁煙とは、「原則屋内禁煙」を定めた厚生労働省の表現の1つで、2020年4月より、飲食店を含むほとんどの施設が原則的に屋内禁煙になることを意味しています。
これは、日本の法律の1つである「健康増進法」という法律が2018年7月に改正されたことにより決められました。
(なのでタイトルにある「受動喫煙防止法」という法律は正しくはなく、「健康増進法」という法律の中で、禁煙についてのルールは定められています。しかし、受動喫煙防止についての法律が定められているので「受動喫煙防止法」とよく言われています)
このルールは、「法律」なので、違反すると罰則の対象となることもあります。なので、施設の責任者やその利用者はこの法律を理解しておく必要があります。
「原則」とはなんなのか
まず、原則とはなんなのか。
厚生労働省のホームページより引用すると
改正法により、多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。
とあります。
ここでいう「原則」とは、基本的には吸えないが吸えるようになっている施設もあるという意味合いです。
しっかりと見てきましょう。
完全禁煙施設(場所)と、喫煙可能施設(場所)
まず大きく分けて、”完全に禁煙指定される場所”と、”原則禁煙だが、喫煙が可能になる場所”の2つが存在します。
完全禁煙施設・場所
- 学校
- 病院
- 児童福祉施設等、行政機関(2019年7月1日より順次)
- 旅客運送事業自動車・航空機(2020年4月1日より全面施行)
これらの施設・場所では、屋内は完全禁煙となり、喫煙室の設備も設けることはできません。
喫煙可能施設・場所
屋内原則禁煙の、「原則」はここにかかっています。2020年4月以降、基本的には全面禁煙ですが、屋内において喫煙が可能となる喫煙室が設置される施設があります。
その代り、喫煙可能な設備をもった施設には、必ず指定の標識の提示が義務付けられます。
以下4つの標識が存在し、それぞれ意味が異なっています。
- 喫煙専用室あり
- 加熱式たばこ専用喫煙室あり
- 喫煙目的室あり
- 喫煙可能室あり
これらの標識のルールに従わない行為を行うと、”法律違反”となるおそれがあります。それぞれの標識の意味と、喫煙室の詳しい説明を見てみましょう。
「喫煙専用室あり」とは
正式には「喫煙専用室設置施設等標識」という名称です。以下の標識(ステッカー)が目印となっています。
喫煙専用室が設置されていることを示す標識です。
設置された喫煙専用室内では、喫煙を行うことはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービスなどを提供することは認められていません。
紙巻きタバコ・加熱式タバコを吸える「だけ」の部屋
この部屋では、喫煙だけを行うことができます。
これの意味するところは、紙巻きタバコの飲食をしながらの喫煙は今後一切、施設で行うことはできなくなる。ということです。
例えば、
カフェで紙巻きタバコを吸いながらコーヒーを飲むことは、基本的にできなくなります。
ファミレスで「喫煙ですか?禁煙ですか?」という質問はなくなります。(あったとしても「加熱式タバコの喫煙ですか?禁煙ですか?」という質問になります)
また、”飲食サービスの提供は認められない”とあるので、もしかしたら喫煙専用室での飲料ドリンク自販機の設置もなくなっていくかもしれません。
「喫煙専用室あり」とは、まさに
タバコを吸うだけの部屋があります
ということを表示しているわけです。
「加熱式たばこ専用喫煙室」とは
正式には「加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という名称です。以下の標識(ステッカー)が目印となっています。
加熱式たばこ専用室が設置されていることを示す標識です。
設置された加熱式たばこ専用室内では、加熱式たばこのみ喫煙することができます。この喫煙専用室では喫煙以外にも飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。
飲食しながら加熱式タバコを吸える部屋
この部屋では、タバコを吸いながらご飯を食べたりコーヒーを飲んだりできます。ただし、加熱式タバコだけです。
加熱式タバコとは、タバコ葉を火で燃焼させるのではなく加熱することで水蒸気を吸う、新型のタバコ。以下の3ブランドが日本では主流となっています。
これらの加熱式タバコは、タールを一切含まないため既存の紙巻きタバコよりも有害懸念物質量が大幅に削減されているといいます。
また、ニオイも紙巻きタバコよりも大幅に削減されており、また副流煙も発生しないため、紙巻きタバコとは違う扱いになっています。
よって、加熱式タバコ専用喫煙室では、飲食が可能となっているのです。
この専用喫煙室が認められたことにより、これからの喫煙は加熱式タバコが主流となっていくと考えられます。
「喫煙目的室あり」とは
正式には「喫煙目的室設置施設等標識」という名称です。以下の標識(ステッカー)が目印となっています。
喫煙を目的とした部屋があることを示す標識です。
いわゆるシガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)であり、喫煙目的室を設置していることを示しています。
この部屋では喫煙に加え、飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。
紙巻きタバコと加熱式タバコを吸いながら飲食が可能
「喫煙目的室」では、紙巻きも加熱式も、喫煙全てが認められています。また、喫煙をしながらの飲食が可能となっており、まさに「喫煙目的」のための施設といえます。
ただし、設置は特定事業目的施設に限定とされており、以下の規定が存在します。
受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。
シガーバーやたばこ店など、喫煙を目的とした施設以外では、この「喫煙目的室」は存在しないと思ったほうが良いでしょう。
「喫煙目的室あり」とは
正式には「喫煙可能室設置施設標識」という名称です。以下の標識(ステッカー)が目印となっています。
既存の飲食店のうち経営規模が小さい施設で、喫煙可能室を設置していることを示す標識です。
喫煙可能室内では、喫煙に加え、飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。
既存の小規模飲食店のみ可能な喫煙可能室
この標識がある店舗では、喫煙も飲食も可能です。
「この標識を掲げれば、タバコも吸えるじゃん」と思われがちですが、それは少し認識が異なり正しくは「経過措置」と判断されています。
また、以下3つの条件があります。
- 条件1:2020年4月1日時点で、営業している店舗
- 条件2:資本金5000万円以下
- 条件3:客席面積100㎡以下であること
この3つに該当する店舗のみ、この標識を掲げることが可能になります。
違反者へは罰金が適用される
原則屋内禁煙については、ここまで見たとおり4つの種類の標識が掲げられます。これは「マナー」ではなく、完全に「ルール」です。
法律で定められたことであり、違反者には罰金が適用されることがあります。
ここでいう「違反者」とは2つの視点があります。
- 全ての者
- 施設等の管理権原者
全ての者
「全ての者」とは、まさに日本全国民が対象となります。
例えばもし、
- 喫煙専用室以外で喫煙を行った
- 加熱式タバコ専用喫煙室で紙巻きタバコを吸った
など、規定外のことを行った喫煙者には30万円以下の罰金が適用される可能性があります。
施設の管理者
また、例えば飲食店のオーナーが、正しい喫煙標識の掲示をしなかった場合も違反にあたり、最大で50万円以下の罰金が適用される可能性があります。
あらゆる面で、この法律に従った行動が求められるので、喫煙に関わる方はしっかりとした把握が必要になってきます。
未成年者は喫煙エリアへの立ち入りが厳禁
特に今回の受動喫煙防止ルールの中では、未成年者のルールが徹底しています。
未成年者、つまり20歳未満の方は、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)への立入が禁止となっています。
これについては、従業員であっても立ち入ることはできません。つまり、以下のようなケースでも立ち入りが禁止となります。
- 親が喫煙するために、親子で喫煙エリアに入った✗
- 18歳のバイト店員が喫煙エリアに掃除に入った✗
- 喫煙エリアにいる親に未成年の子供が声を掛けに入った✗
2020年4月より、絶対に、未成年者が喫煙エリアに入ることはできません。
万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者が罰則の対象となってしまいます。
これまで、「未成年者はタバコを吸わない」というルールがありましたが、「未成年者に受動喫煙を絶対にさせない」という社会ルールへと変化していきます。
全面禁煙の施行スケジュール
原則屋内禁煙に向かっては、段階的に施行される予定です。主に以下の3つの段階に分かれます。
- 2019年1月24日:一部施行①
- 2019年7月1日:一部施行②
- 2020年4月1日:全面施行
すぐにこういった罰金刑が適用される…といったことはなく、段階的に施行されていく予定です。
「知らなかった」では済まない未来が実はあと1年後にやってくるわけです。
当サイト「アイコスさん」ではこのスケジュールに合わせてしっかりと最新情報をお伝えしていきます。大変な目に合う前に、フォローして最新情報を受け取れるようにしておきましょう。
加熱式タバコ時代の喫煙ルール
ここまで、厚生労働省が規定する受動喫煙防止対策についての概要を見てきました。一旦まとめると…
- 禁煙法では、完全禁煙と「原則」屋内禁煙とに分かれる
- 屋内にて喫煙できる4種類の標識がある
- 紙巻きタバコは基本的に飲食を共にできない
- 加熱式タバコ専用喫煙室なら飲食もできる
- 違反者には罰金が適用される可能性がある
- 2020年4月から原則屋内禁煙がスタート
これまで、受動喫煙防止対策のために、様々な一種の啓蒙活動がされてきました。歩きタバコ禁止、ポイ捨て禁止・・等々。
ですが、これまでの話は「マナー」に近く、ここまで店舗や施設を含んだ罰金処罰もある法律…一種の「ルール」が、日本全国全面的に施行されるのは初めてのことです。
このルールの中で、出てくる新しい存在として”加熱式タバコ”というものがあります。
この加熱式タバコの存在がなかったら、おそらくここまで抜本的な法律は適用できなかったでしょう。絶対に違反者が続出したり、不平不満が大量に出たはずです。
しかし、加熱式タバコが現れたことで、これが一種の緩衝材として働き、新法が適用しやすくなっていると感じます。
実際、加熱式タバコは圧倒的に有害物質は削減されているため、加熱式タバコに切り替えた方の多くが紙巻きタバコには戻れなくなっています。
この現実を捉えると、厚生労働省が取り組む受動喫煙防止対策は、加熱式タバコ時代の喫煙ルールといえます。もう、加熱式タバコは「あるべき」ではなく「ありき」の世界になってきているのです。
これから訪れる加熱式タバコ時代の喫煙ルールをしっかりと認識しておくようにしましょう。
こういった喫煙ルール学習の一環として、「なくそう! 望まない受動喫煙」というWebサイトが2019年2月28日に公開されています。
また、JTの加熱式たばこ『Ploom』ブランドの専用たばこには、健康増進法についての注意文が掲載されるようになりました。
当サイトでも、この取り組み並びに最新の受動喫煙防止関連のニュースをお伝えしていきます。様々な情報を参考に、新しい時代の喫煙ルールを知っていけたら幸いです。