こんにちわ、加熱式たばこブロガーのアイコスさんです。
今日は4月1日新年度!ということで、新たな生活やライフスタイルが始まった読者の皆様もいらっしゃるかもしれません。
今日はそんな気分を新たにする日に、あらためて、加熱式タバコのルールとマナーについてお伝えしたいと思います。
タバコの喫煙には「ルール」がある
これまでのタバコの喫煙では、よく「マナーを守りましょう」というフレーズを聞くことがあったと思います。一方で「ルール」という言葉はあまり聞くことがありませんでした。
しかし、2020年4月よりたばこの「マナー」は「ルール」へと変わりより強固なものになりました。私たち喫煙者はその「ルール」をしっかり守る必要があります。
加熱式タバコにもルールができた
この「ルール」は、これまで一般的だった「紙巻きタバコ」にだけ当てはまるものでなく、明確に「加熱式タバコ」にも適用されています。
それだけなく、「加熱式タバコ専用ルール」というものまで制定されています。私達喫煙者はしっかりとこのルールを認識して守らなくてはならないのです。
「マナー」だけではない「ルール」です
あらためてですが、これは「マナー」ではなく「ルール」です。健康増進法の一部が改正された法律となっており、2020年4月1日より全面施行されています。
つまり、この義務違反をした場合、さいあく罰金が発生する可能性もあります。現在、このルールを守らないことは、ただの「マナー違反」だけでなく「罰則の対象」になるので、この点もあらためて認識が必要です。
2020年6月に実施された「たばこに関するアンケート調査」によれば、改正健康増進法について「どのようなものか、内容を知っている」人は、3割弱で、喫煙者では5割弱だったことがわかっています。※1
2021年4月となり、1年経過した今でもまだまだ認識が少ない可能性があるので、あらためて認識することに価値があるはずです。
3つの喫煙ルールを確認しよう
アイコスさん
と思わなくても大丈夫。私達喫煙者は、大きく3つのルールを認識していれば良いといえます。
- 原則的に屋内禁煙
- 喫煙室の4種類の標識
- 20歳未満は喫煙エリアに入れない
それぞれ見ていきましょう。
ルール①:原則、屋内禁煙
まず、多くの利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等の施設において、屋内原則禁煙となります。全面施行となった今、このことに違反すると罰則の対象となることもあります。
学校・病院・児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機については、敷地内禁煙となり、屋内に喫煙室等の設備を設けることも出来ません。しかし、施設の屋外に必要な措置が取られている可能性があります。
ルール②:4種類の喫煙室の標識
喫煙者として一番重要なのが、この4種類の喫煙標識です。喫煙可能な設備を持った施設には必ず、指定された標識の掲示が義務付けられています。
【標識①】喫煙専用室あり
喫煙専用室設置施設等標識
喫煙専用室が設置されていることを示す標識です。
設置された喫煙専用室内では、喫煙を行うことはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービスなどを提供することは認められていません。
【標識②】加熱式たばこ専用喫煙室あり
加熱式たばこ専用喫煙室設置施設等標識
加熱式たばこ専用室が設置されていることを示す標識です。
設置された加熱式たばこ専用室内では、加熱式たばこのみ喫煙することができます。
また喫煙以外にも飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。
【標識③】喫煙目的室あり
喫煙目的室設置施設等標識
いわゆるシガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)であり、喫煙目的室を設置していることを示す標識です。
喫煙に加え、飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。
【標識④】喫煙可能室あり
喫煙可能室設置施設標識
既存の飲食店のうち経営規模が小さい施設で、喫煙可能室を設置していることを示す標識です。
喫煙可能室内では、喫煙に加え、飲食をはじめとするサービスなども提供することができます。
ルール③:20歳未満は喫煙可能エリアに立ち入り禁止
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリアへは一切立入禁止となります。たとえ従業員であっても立ち入らせることはできません。
万が一、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせた場合、施設の管理権原者等は指導・助言の対象となります。
マナーや配慮も徹底しよう
ここまで見てきたとおり、喫煙にはいまや「ルール」があります。
しかし、なにもこの「ルール」だけを守ってれば良い訳ではありません。一人ひとりがマナーを守り、周囲の人に配慮する心を忘れてはいけません。
これは非常に重要なことです。
例えば、極端な例ですが家でのタバコの取り扱いすらも注意が必要です。
2021年には消費者庁より、たばこの誤飲に注意しましょうという発表がされています。消費者庁で行ったアンケート調査によれば、「保護者が喫煙する家庭の2割で、乳幼児がたばこや吸い殻を口に入れた又は入れそうになったことがある」ということがわかっています。
さらに言えば、「乳幼児が誤飲しそうになった割合は、加熱式たばこの方が高かった」ということです。
上記の「ルール」を見る限りだと、加熱式タバコのほうが制約が少なそうと思われがちですが、加熱式たばこの形状だからこその危険性もあるということです。
更にいえば、吸っているときの副流煙やニオイ問題だけでなく、こういったタバコを吸う利用前後の配慮も必要ということがこの調査結果からわかります。
私達喫煙者一人ひとりが「ルール」を守るのは当然として、「マナー」や周囲への配慮も怠らないことで、喫煙者と非喫煙者の共存が可能になってくると考えます。
改正健康増進法が施行されて1年、そして気分も新しくなるこの4月。私達自身含めて、すべての人が心地よい生活をできるように、まずを「ルール」を知り、そして今一度自分自身の利用スタイルを見直してみると良いかもしれません。