「アイコスがまた、やらかしたー?」そんな発表が昨日6月24日、消費者庁よりされました。
加熱式たばこで一番のシェア数を誇る、『IQOS(アイコス)』を「期間限定で安く買える」とした広告は虚偽で違反行為にあたるとして、フィリップモリスジャパン合同会社に罰金として、課徴金5億5274万円の納付命令が出されました。
この課徴金は過去最高額だそうで、期間を過ぎた後も割引キャンペーンを続けていたことが特に悪質だったとプレスリリースには記載されていました。
過去にもこのようなニュースなかったっけ?
このニュース、既に様々なメディアサイトで取り上げられています。
が、今回のニュースを見て、
アイコスさん
ということを思いました。
なんならその時、記事もすぐにアップした記憶がある・・・と思ったら実際にありました。2019年6月19日付けでアイコスさんで記事を公開しています。
加熱式たばこ「アイコス」の割引キャンペーンが「嘘」と消費者庁が措置命令現在2020年6月なので、ちょうど一年前のものですね。
なので、
アイコスさん
という感想を、今回のニュースを見て一番始めに持ちました。
しかし、今回の消費者庁のプレスリリースをよくよく見ると、アイコスが新たな問題を起こしたわけではなく、1年前のこの問題に対して罰金を課したと表現するのが妥当そうでした。
罰金対象の商品は「IQOS 2.4」と「IQOS 2.4 Plus」
あらためて、問題となった商品は最新の『IQOS 3 DUO』や『IQOS 3 MULTI』などではなく、『IQOS 2.4 Plus』などの古い型番の商品でした。
対象の期間は2016年〜2017年頃で、その頃に行われたいわゆる「クーポン」の表記が問題の対象となっていました。
読者の中には見覚えのある方もいるのではないでしょうか?
私はもうめちゃくちゃに見覚えがあります。この表記があることで興味を持ったことさえ覚えています。
この消費者心理を利用した掲示方法を、期間限定と表しながらも繰り返し行われていたことが、問題とされています。
以下、消費者庁が発表したプレスリリースより抜粋。
1 課徴金対象行為
別紙記載の事実によれば、フィリップ・モリス・ジャパンは、自己の供給する本件2商品の各商品の取引に関し、それぞれ、本件2商品の各商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたものであり、これらの表示は、それぞれ、景品表示法第5条第2号に該当するものであって、かかる行為は、それぞれ、同条の規定に違反するものである。
事実、クーポンは延長に次ぐ延長がされていたので、それが「実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」と評価されたわけです。
課徴金は日本で過去最高額に。なぜ?
今回、フィリップモリスには5億円を超える課徴金納付が命じられましたが、この金額は過去最高額です。
ちなみに、これまでの過去最高額は2017年に三菱自動車に対して行われた4.8億円でした。自動車業界という非常に高額な市場の罰金額よりもこのアイコスの罰金額の方が高額というのは少し驚きました。
ここでふと思うのは、
なぜ、このような過去最高額の金額となったのでしょうか?
また、なぜフィリップモリスは罪を問われて、他にも類似の行いをしている業者は罪を問われないのでしょうか?
例えばヤフコメでは他にもこういうの見るけど?というコメントが目立っていました。
どちらのコメントも確かに・・と思うものがあります。
ここを読み解くと、いかに当時(今もですが)アイコスが人気だったか、そしていかに売上が伸びていたのか、ということがわかり、そしてそれがそのまま今回の罰金刑に繋がる話になることがわかります。
どれだけの売上があったから問題になったのか等々、より深い考察は次回の記事で行いたいと思います。