2019年もあっという間に半分が経過し、7月となりましたね。皆様お元気でしょうか。
令和元年7月1日ですが、実は今日、「たばこ業界」にとって大きな転機となる日でもあります。
それは、受動喫煙防止条例に向けた、段階施行の第一弾が行われる日だからです。それに合わせた対応が東京都では進んでいます。
今日は港区が出した広報誌「広報みなと」を例に、受動喫煙防止対策について見ていきましょう。
受動喫煙防止対策が進みます
まず「広報みなと」の【受動喫煙防止対策特集号】を見てみましょう。非常にわかりやすくまとまっています。
まず、この資料で語っているのは、「受動喫煙を防ぐために新たなルールが始まります。」という旨です。
この事実は、絶対に喫煙者であれば知っていないといけません。
仮に、喫煙者でなくとも、こういったルールが施行ということは認識しておきましょう。
これまで喫煙界には明確なルールはありませんでした。あくまで「マナー」というもやもやした言葉で済まされていたのですが、ここに「ルール」がしっかりと制定されます。
ただ、、少しこのルール複雑になっています。要は「受動喫煙を防ぐルールが定められる」のですが、
- 国として定められたルール
- 東京都で定められたルール
の2つが一斉に開始されるため、「つまりどういうこと?」となってしまうのです。少し解説します。
東京都は2つの法律によりルール化
東京都では、
- 国が定めたルール:改正健康増進法
- 東京都が定めたルール:東京都受動喫煙防止条例
2つのルールに従います。
考え方として、「改正健康増進法」がベースにありつつ、受動喫煙防止条例がプラスで適用されるイメージです。
結果として、矢印下の規制内容となります。
ポイントとして、東京都の受動喫煙防止条例の方が実施が早い点です。
改正健康増進法だけに従えば、来年2020年4月からだけを意識しておけばまだ大丈夫なのですが、東京都は今年の9月からも意識が必要です。
「受動喫煙防止」全面施行に向けたスケジュール
というわけで、2つの法律を鑑みると、以下のスケジュールで全面施行、、つまり禁煙法が全面適用となっていきます。
- 令和元年7月1日〜
- 学校、病院、児童福祉施設、行政機関等の敷地内禁煙
- 令和元年9月1日〜
- 保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校等の屋外を含む敷地内禁煙
- 飲食店の禁煙状況の店頭表示義務化
- 令和2年4月1日〜
- 改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の全面施行
2019年7月1日、つまり今日からはまず公的機関での敷地内禁煙が徹底化されます。
これが破られた場合、管理者責任も伴われるので、事業者の徹底が求められます。
詳しいルールの解説は以下の記事で行っています。加熱式たばこ専用喫煙室の標識などもあるので、しっかりとルールを把握しておくようにしましょう。
【解説】健康増進法・受動喫煙対策|加熱式タバコ時代の喫煙「ルール」とはみなと区が「加熱式たばこ」について注意喚起
この港区が出した広報の良いところは、加熱式たばこについても触れているところです。
「加熱式たばこも、たばこです」
これはシンプルにして真な言及ですね。
実際のところ、有害懸念物質量は大きく削減されています。これはメーカーの調査や厚生労働省が実施した調査でも明らかになっていることです。
アイコスのニコチン量と健康リスク|厚生労働省とIQOSメーカーのデータを比較しかし、広報誌に書いてあるとおり、「加熱式たばこも、たばこ」なので当然害があります。
「加熱式たばこだから大丈夫でしょー」
といって、禁煙場所で吸ってはいけないのです。これはしっかりと注意しましょう。
これから、喫煙は「マナー」だけでなく「ルール」が徹底されます。
たばこは大人の嗜好品ですが、もしルールを破ったら「ルールも守れない大人が吸うな」という声が高まることは必至です。
肩身が狭くなる・・という声も理解できますが、その分加熱式たばこ専用喫煙所も多く登場しています。
喫煙者も非喫煙者も、気持ちよく利用できる世界になるのが一番素敵なことです。
しっかりとこういったことを知って、そしてルールを守って、利用していきましょう。