2019年になりました。実は、タバコ利用者にとって大きな変化が既に起こっています。それは東京都の「受動喫煙防止条例」の一部が2019年1月1日より開始したことです。
いわゆる「全面禁煙法」と呼ばれるこの条例。タバコを外では吸えなくなる?アイコスなどの加熱式タバコはどうなる?2019年の受動喫煙防止条例をまとめました。
受動喫煙防止条例の一部がスタート
東京都の受動喫煙防止条例の一部が2019年1月1日から施行されました。
受動喫煙防止条例は、例えば喫煙室以外では原則禁煙となったり、学校や病院、行政機関の敷地内での喫煙が禁止となります。
2020年のオリンピックまでには全面施工され、違反した場合5万円以下の罰金が課されます。結構本格的な条例です。
では、2019年に開始された”一部”とはなんでしょうか?
受動喫煙防止条例の”一部”とは
1月1日から開始された一部とは
喫煙者が周りの人に受動喫煙させないように配慮することなどが求められる
もので、罰則規定はありません。
要は、喫煙者は”受動喫煙させない配慮をする”責任が発生することになります。責務とは東京都によると以下のように説明されています。
喫煙ができる場所で喫煙をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない等、都民の皆様の責務を定めています。責務に関する規定は、平成31年1月1日の施行です。
更に詳しい責務とは以下の通り。
責務【第三条~第五条】
■ 東京都の責務【第三条】
・受動喫煙による都民の健康への悪影響を未然に防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、実施すること
・喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について、意識の啓発や教育を通じた正しい知識の普及により、都民の理解促進に努めること
・受動喫煙の防止に関するその他の必要な施策について、都民、区市町村、施設等の管理権原者その他の関係者と連携し、協力して実施するよう努めること
■ 都民の責務【第四条】
・喫煙及び受動喫煙が健康に及ぼす悪影響について理解を深めるとともに、他人に受動喫煙をさせることのないよう努めること
・東京都が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めること
■ 保護者の責務【第五条】
・いかなる場所においても、その監督保護に係る二十歳未満の健康に受動喫煙による悪影響が及ぶことを未然に防止するよう努めること
喫煙をする際の配慮義務等【第七条】
■ 何人も、喫煙が禁止されていない場所において、喫煙をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない
■ 施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない
東京都民は、今後この条例を理解し、そして喫煙者は協力していくことが求められます。
条例は今後、段階的に施行されて今年9月までには学校や病院、行政機関の敷地内での喫煙が禁止されます。
加熱式タバコはどうなる?
さて、今年から始まった配慮義務、加熱式タバコはどうなるのでしょうか?
結論から述べると、喫煙に該当するため、配慮義務が発生します。
アイコス・プルームテック・グローといった新型タバコは、”加熱式”といえどタバコはタバコ。受動喫煙させない配慮義務は発生します。
配慮は当然として、加熱式タバコ専用喫煙室が誕生
ただ、こういった喫煙者の配慮というのは、もはや当然のマナーとして心得ていることかと思います。
喫煙は大人だけが利用することができる嗜み。大人のマナーはしっかり守っていますよね。
- アイコスのマナー
- 加熱式タバコ時代のマナー
その前提として、加熱式タバコには専用の喫煙室というものが誕生していきます。
何かというと、今後紙巻たばこを利用しながらの飲食店での飲み食いはほぼ禁止となります。ですが、加熱式タバコはこの専用喫煙室内なら飲食が可能となるのです。
「喫煙ですか?禁煙ですか?」
とレストランで聞かれることあると思いますが、あれが
「(加熱式タバコの)喫煙ですか?禁煙ですか?」
という意味合いになっていきます。
既に加熱式タバコだけ利用可能な飲食店は急増しており、今後条例公布に伴ってどんどんこういった店舗数は伸びていくでしょう。
電子タバコはどうなる?
続いて電子タバコはどうなるか。
上述した加熱式タバコは、一応”電子タバコ”に該当しますが、一般的に電子タバコは「ニコチンを含まない」水蒸気を発生させて、それを吸引する機械とされています。
- 加熱式タバコと電子タバコの違い
じゃあ「電子タバコは喫煙に該当しないのでは」という発想が生まれるかもしれませんが、(これはかなりグレーなところではありますが、)電子タバコも喫煙に該当する可能性が高いです。
「可能性が高い」と述べたのは、東京都は以下の定義だからです。
5 定義【第二条】
■ たばこ:たばこ事業法に定める製造たばこ又は製造たばこ代用品
■ 喫 煙:人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む)を発生させること
■ 受動喫煙:人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること
この定義に従うと、電子タバコも「人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること」という受動喫煙にバッチリ当てはまります。
よって、「電子タバコはニコチンが含まれないから該当しないもんね!」という屁理屈は、あまり通用しないと考えた方が良いでしょう。
禁煙法が進む2019年、情報にはシビアに。
ここまで、受動喫煙防止条例の2019年施工の話題をお伝えしてきました。
この条例、無視し続けると来年には紙巻たばこを吸っているだけで罰金刑が適用される時代になります。
「だけど、アイコスやプルームテックなら、吸える」なんてことは結構発生することになるでしょう。
これは、”知っているか知っていないか”でだいぶ変わってくるものです。
喫煙は、自らの健康にリスクがあるだけでなく、他者に迷惑をかけうるものです。これはお酒も一緒ですね。しっかりとマナーを守る必要があるし、利用者はルールを知った上で利用しなければいけません。
お住まいの地区のルールを知っておいたり、当サイトなどを利用して、しっかりと情報を2019年もキャッチアップしておきましょう!
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