アイコス・プルームテック・グローなどの加熱式タバコを吸っている人なら誰もが気になっていたであろう、東京都議会で話し合われていた「受動喫煙防止条例案」− いわゆる「全面禁煙法案」が、この度議会で正式可決されました。
受動喫煙を防止する旨で話し合われていたこの法案、飲食店では基本的にタバコが吸えなくなったり結構内容が盛り沢山です。しかしその中でも加熱式タバコは特別措置が施されたようです。禁煙法の中で何が違法で何が良いのか、確認していきましょう。
「受動喫煙防止条例」とは?国と東京都で違う禁煙法
はじめに、受動喫煙防止条例について、おさらいをしましょう。
禁煙が絡む法律が2つ動いている
前提として、昨今”禁煙”が絡む法律は、大きく2つ動いています。
実は一つの法律だけが動いているわけではないのです。上記の法律は以下の違いがあります。
- 健康増進法:国が定める法律
- 受動喫煙防止条例:東京都が定める地方条例
前者は日本が定める、全国47都道府県が対象とされる法律であり、後者は東京都だけが対象となる条例となります。
なので、今回「受動喫煙防止条例の内容が決まった」とは、「東京での喫煙ルールが決まった」と解釈しても大丈夫。ただ、東京都の条例が他地域の条例に影響を与えることは多くあるので、かなり大事な喫煙ルールが一つ決まったと思った方が良いです。
東京都条例の方が国の法律より厳しい「禁煙法」
なんで同じ禁煙に関する法律なのに、多重になるように複数もできるのか疑問に思うかもしれません。理由は、東京都条例の方が国が定める法律よりも厳しい喫煙ルールとなっているからです。
小池知事は2020年の東京オリンピックに向けて、東京都内の喫煙ルールの厳格化を大きく取り扱っています。その討議の末、国が定めた喫煙ルールは甘いとし、東京都だけ特別に厳しい条例を敷いた結果となっています。
国の法律と条例で何が違うのか。
違う点は大きく分けて以下の2つです。
- 幼稚園・保育所・小学校・中学校・高校において敷地内禁煙
- 従業員を雇っている全ての飲食店が原則屋内禁煙
【1】幼稚園や学校では屋内外の喫煙所が禁止
まず、未成年がいるであろう施設においては屋内でも野外でも、喫煙所(喫煙場所)の設置が禁止になります。
国の法律では、屋外に喫煙場所の設置は可能なのですが、都条例では、屋外の設置も不可能となります。
今回の条例を東京都は「”人”に着目した対策」と掲げており、
健康影響を受けやすい子供や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員の方を受動喫煙から守ることを、対策の柱としています。
と説明しています。未成年の受動喫煙を完全に防止する動きです。このような教育機関であれば、納得される方も多いのではないでしょうか?ただ、東京都の教職員の方々や保護者の方々は、もう金輪際施設内での喫煙は不可能となるので、ちょっとショックな方もいらっしゃるかもしれません。
【2】従業員がいる飲食店で原則屋内禁煙
「受動喫煙防止条例」のやばい(というかすごい)のはこっちです。従業員がいる飲食店で原則屋内禁煙になります。
原則屋内禁煙とは
”原則屋内禁煙”ってすごい曖昧な表現ですよね。どういうことかというと、「禁煙だけど喫煙専用室での喫煙は可能」というものです。
喫煙専用室とは、ただ喫煙ができるスペースのこと。喫煙しながら食事をしたりすることは一切禁止になります。東京都の説明資料で説明されているイラストは以下のようになっています。
基本的に禁煙で、吸いたくなったら喫煙ルームにいってね。というものです。
国の法律以上の適用範囲
都の条例のユニークなのは「従業員がいる飲食店」という点です。国の法改正案では以下の飲食店は原則屋内禁煙ルールが適用されないことになっているのです。
客席面積100平方メートル以下で、個人経営か資本金5千万円以下の中小企業が経営する既存の飲食店
小さいバーなどは喫煙OKだよってことですね。上記のルールの場合、規制対象は約45%になるそうです。
しかし、都条例では従業員がいたら禁煙!ということなので、都内の飲食店の約84%にあたる約13万4千軒が規制対象と大幅に対象店舗が増えるそうです。ほっとんどの飲食店では原則屋内禁煙になると思って良いでしょう。
2020年より東京都でタバコを吸えなくなる場所・吸える場所
国と東京都の禁煙法の違いに注目してきましたが、共通して吸えなくなる場所は多くあります。このルールを破ると罰金などの罰則が与えられてしまいますので注意しましょう。
以下は禁煙項目が適用される場所一覧です。
場所 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
幼稚園、保育所、小中高などの教育施設 | 敷地内禁煙 | 屋外喫煙所の設置は基本的に不可 |
医療機関や児童福祉施設、大学、行政機関 | 敷地内禁煙 | 屋外喫煙所の設置は可 |
老人福祉施設、運動施設、ホテルなど多くの人が利用する施設 | 施設内禁煙 | (飲食等不可の)喫煙室の設置は可 |
飲食店 | 店内の禁煙 | (飲食等不可の)喫煙室の設置は可 |
従業員のいない飲食店 | 事業者が禁煙か喫煙を選択 | 喫煙とする場合、店内全体や一部を喫煙スペースと定めることができる |
シガーバーやたばこ販売店など主に喫煙を目的にする店舗 | 禁煙対象外 | 別の類型を設け、喫煙禁止場所としない |
バス、タクシー、航空機 | 車内禁煙 | 喫煙室の設置不可 |
船や鉄道 | 車内禁煙 | 喫煙室の設置は可 |
旅館やホテルの客室、家やマンションの部屋 | 禁煙対象外 | 屋外喫煙所の設置は可 |
加熱式タバコは対象外?
ここまで受動喫煙防止条例において禁煙指定となる場所を確認してきました。この上で、加熱式タバコはどうなるの?という点を見ておきましょう。
IQOS(アイコス)、PloomTECH(プルームテック)、glo(グロー)、各社はいずれも有害物質が紙巻たばこより削減されていると発表を続け、政府などにも呼びかけをしています。
その結果、加熱式タバコの扱いは以下のとおりとなりました。
加熱式たばこについては、指定たばこ専用喫煙室及び喫煙専用室での喫煙を可とする。
例えば、紙巻たばこは飲食店において飲食のしながらの喫煙は禁止ですが、加熱式タバコは「加熱式タバコ専用喫煙ルーム」として飲食しながらの利用が可能になります。
つまり、これまでレストランで「禁煙ですか?喫煙ですか?」の意味が「禁煙ですか?加熱式タバコ喫煙ですか?」という二択になります。
指定たばことは?
ここで「指定たばこ」について確認しておきましょう。条例説明資料では以下の通り説明されています。
たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして知事が指定するもの。
健康影響が明らかになるまでの間は、行政処分や罰則は適用しない。
知事が別途指定を行うそうです。これまでの討論では主要加熱式タバコ三種である
は何度も都や国の議論でも出てきているものなので、これらが対象になるかと思います。が、今後例えば「jouz」などの新型加熱式タバコが出てきたらそれも適用対象になる可能性があります。
アイコス・プルームテック・グローが今後更に利用される
ここまで見てきたように、加熱式タバコは今後適用される全面禁煙法とは少し違う扱いになっていきます。
もしかしたら、紙巻たばこは絶滅し加熱式タバコだけの世界があと数年で訪れるかもしれません。
アイコスのフィリップモリスはこれを予見してか、昨年すでに「紙巻たばこから撤退する」という発表をしています。
それに伴い、今紙巻たばこユーザーの方は禁煙するか加熱式タバコへの切り替えを余儀なくされていくことでしょう。
最近では各加熱式タバコのフレーバーも増えてきて、すでに数10種類とまでなっています。それぞれの最新フレーバーの特徴は以下にまとめてありますので、是非チェックしてみましょう。
これから更に利用が増えていく加熱式タバコ、引き続き「アイコスさん」では情報をまとめていきます。
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